こんにちは!草村朱音です。
今日は、
前回の記事:自動車保険を途中解約したら解約返戻金は戻ってくるの?
の続きとなります。
自動車保険の満期ギリギリまで更新手続きを忘れていたわたしが、
「とりあえず」でそのまま保険を前回と同様のプランで更新してしまったけど
なにか他のいい保険があれば乗り換えたいな~…という事が始まりです。
今日は、自動車保険を途中で解約したときのデメリットを知って、
損をしないように勉強していきたいと思います~!
自動車保険を途中解約する時のデメリットは?
自動車保険を途中解約したいときのデメリットには、
- 自動車保険を途中解約した場合、思っていたよりも返戻金が少ない
- 自動車保険の月払いでは解約返戻金がない(1ヶ月分の保険料が無駄になる)
- 無事故の場合、7日以内に次の保険を契約しないと等級の引継ぎができない
- (乗り換え先が共済の場合は等級の引継ぎができないこともある)
- 自動車保険の「等級」が昇格するタイミングがずれる
- 新規契約で新しい保険会社に乗り換えると等級がリセットされて6等級になる
- 10年以内に保険を再開する可能性がある場合は「中断証明書」がないと等級がリセットされる
などがあります。
ざっくり分けると、自動車保険を途中で解約した場合、
「返戻金」と「等級」の二つに関するデメリットがあります。

自動車保険を途中解約すると返戻金で損をする!?
返戻金(すでに払い込んだ保険料のうち、返してもらえるお金)については
自動車保険を途中解約した場合の解約返戻金で詳しく書きましたが、
ざっくりポイントを説明すると
- 契約者に不利な「短期率」で解約返戻金を計算する保険会社が多い
- 「月割」でも途中解約で1ヶ月分の保険料が無駄になる可能性がある
ということから、
「思っていた以上に解約して返金される金額は少ないかも…」
というのが心配です。
たとえば、短期率で計算される保険会社の場合は、
一年分を一括で支払い、解約時に6ヶ月分の保険期間が残っていても
返還される金額は6ヶ月分の保険料よりも少なくなります。
返戻金に関しては、もう支払ってしまっているものだし、
解約した時の返金額も今からかえることはできないので、
あらかじめ「このくらい」という金額を計算&心の準備が必要です。
自動車保険を途中解約すると等級の引き継ぎで損をする!?
次に、自動車保険を途中解約すると、
「等級」でも損をしてしまうケースがあるそうです。
そう、ノンフリート等級制度の等級は、
自動車保険の保険料にダイレクトに影響してくるんです!
(ちなみにわたしは今回で20等級でした)
ですが…
無事故でコツコツ階段を登り、等級が上がっているにもかかわらず、
自動車保険を途中解約してしまうことで、等級がリセットされてしまう可能性があります。

等級のリセットを阻止して前の等級を引き継ぎするためには、
前の契約の満期日~7日以内に次の保険を契約すればいいのだとか!
ただ、これは
「民間の保険会社から民間の保険会社への乗り換え」の話で、
民間の保険会社から共済や農協へ乗り換える場合は、
等級の数え方が若干違ったりするそうで、
等級を引き継ぎできない可能性があるそうです。
なので、ちゃんと「等級の引継ぎができるのかどうか」ということを
保険会社に相談してから乗り換えすることをおすすめします。
また、ノンフリート等級は普通1年間無事故だと、
更新するときに1等級上がるのですが…途中解約してタイミングがずれると、
「等級が上がる日が遅れてしまう」という事態に…!!
たとえば、現在等級が7等級だった場合、
今の保険が5月1日スタート(開始日・満期日・更新日)だとして、
契約途中の10月1日にほかの保険に切り替えるとしたら…
こうなりますっ!
普通に更新した場合の等級 | 途中で乗り換えた場合の等級 | |
5月 | 8等級 (昇格!) | (乗り換え前) |
6月 | 8等級 | |
7月 | 8等級 | |
8月 | 8等級 | |
9月 | 8等級 | |
10月 | 8等級 | 8等級のまま乗り換え! |
11月 | 8等級 | 8等級 |
12月 | 8等級 | 8等級 |
1月 | 8等級 | 8等級 |
2月 | 8等級 | 8等級 |
3月 | 8等級 | 8等級 |
4月 | 8等級 | 8等級 |
5月 | 9等級 (昇格!) | まだ8等級のまま… |
6月 | 9等級 | 8等級 |
7月 | 9等級 | 8等級 |
8月 | 9等級 | 8等級 |
9月 | 9等級 | 8等級 |
10月 | 9等級 | 9等級(やっと昇格…!) |
等級はちゃんと引き継がれますが、普通に更新した場合と比べて
こんなに(例の場合は5ヶ月も)等級が昇格する時期が遅れてしまいます。
等級の昇格のタイミングがずれるのを防ぐには、
「保険期間通算特則(ノンフリート保険期間通算特約)」
を利用できる保険会社に乗り換えるという方法があります。
さっきの例で言うとこんな感じです。
- 5月1日満期の旧保険は10月1日までで解約(一括払いの場合は解約返戻金が発生)
- 10月1日から始まった新しい保険を5月1日までの短期契約とする
新しい保険は、普通に乗り換えただけでは満期が来るのは1年後の10月1日ですが、
「保険期間通算特則(ノンフリート保険期間通算特約)」を使うことで、
特別に前の保険の満期日である5月1日までの短期契約にすることができます。
その結果、自動車保険を乗り換える前と同じ、
5月1日には、ちゃんと9等級に昇給できる…という便利な制度です。
ただ、
事故をおこしたりして保険金が降りている場合はこの制度は使えません。
また、こういう制度を導入していない保険会社もあるので要確認です。
さらに、旧保険を解約した場合の解約返戻金は、
保険料にあてられる予定だった金額より少ないので注意です。
また、旧保険の解約日と、新保険の開始日を合わせないといけないので、
保険会社の人にしっかりと確認をしておく必要があります。
車を手放すけどまた買い戻したい時の手続き
また、
「車は今売っちゃって手放すことになったけど、いつかまた車に乗るかも…いや乗りたい!」
「海外に単身赴任になっちゃったけど、そのうち戻ってくるんだよな~」
という場合でも、あらかじめ証明書をとっておけば等級の引継ぎができます!
現在、6等級よりも高い(7等級~)場合は、
新たに自動車保険に加入するときに保険料が割引になるので、
絶対にこの中断証明書をとっておいたほうがお得です!!

証明書が必要な場合は、自動車保険を解約してから13ヶ月を経過すると、
自動的に等級がリセットされてしまうので、手続きは13ヶ月以内に必要です。
また、中断証明書を発行する場合の条件として、
中断する次の等級が7等級以上であることと、
保険期間中に次のような状況にあることが条件となります。
- 車を廃車にした
- 車を他人やディーラーに譲った(譲渡・売却)
- リースしていた車をリース会社へ返した
- 車が車検切れになった
- 車が盗難された
将来車を使う予定がある場合で、一旦自動車保険を解約したい時は、
この「中断証明書」を取るのをお忘れなくです!
自動車保険を途中解約して乗り換えしたい!デメリットを回避する方法まとめ
ということで…
自動車保険を途中解約したい場合は、
- 自動車保険を途中解約した場合、思っていたよりも返戻金が少ない
- 自動車保険の月払いでは解約返戻金がない(1ヶ月分の保険料が無駄になる)
- 無事故の場合、7日以内に次の保険を契約しないと等級の引継ぎができない
- (乗り換え先が共済の場合は等級の引継ぎができないこともある)
- 自動車保険の「等級」が昇格するタイミングがずれる
- 新規契約で新しい保険会社に乗り換えると等級がリセットされて6等級になる
- 10年以内に保険を再開する可能性がある場合は「中断証明書」がないと等級がリセットされる
などのデメリットがあることに注意して決めないとな…ということがわかりました。
でも、結局私の場合は
「自動車保険を他社に切り替えても保険料がトータルで安くならないと意味がない」
んですよね…
ということで、これからどんな自動車保険がいいのか
いろいろ見積してもらったりして、考えてみようと思います~!
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