こんにちは!草村朱音です。
1ヶ月以上前に、
夫が会社を退職したので国民年金の免除申請を出しました。
しかし、昨日日本年金機構さんから
「国民年金保険料納付書」というものが大量に届きました…(;_;)
これって払わなきゃいけないの?免除申請だめだったの??orz
支払わないと「財産を差し押さえ」されてしまうこともあるという国民年金…。
あまり適当にするとヤバイっぽいので、いろいろ調べてみました。
国民年金の納付書が届いた!合計金額にびっくり!
国民年金の納付書は2通に分かれて送付されてきました。
(夫の分と合わせて4通、分厚い封筒が届きました…)
1通目…平成30年の2月・3月分(平成29年度)の納付書
2通目…平成30年の4月~31年3月分(平成30年度)の納付書
となっています。
国民年金の金額は1ヶ月16340円として請求されてきました。
(平成31年度になると16,410円に値上がりするみたい)
その合計金額を見て…びっくり!!(計算するのも手が震えるw)
1通目…平成30年の2月・3月分(平成29年度)の国民年金
- 2ヶ月分の納付書合計…32,980円
2通目…平成30年の4月~31年3月分(平成30年度)の国民年金
- 1ヶ月分ずつの納付書合計…196,080円
- 全期間前納で収める場合の納付書…176,840円(ちょっと割引)
の、合計229,060(前納だと209,820円)もの大金…が、2人分!!!
※一人分の納付書でこの量です↑
※ポテチを食べたカスが写っててすみませんw
2人分で合計50万円弱くらいになってます…orz
まとめて前納するとちょっと割引になるみたいだけど、
こんなわたしのどこにそんなお金があると思っているのでしょうか…
国民年金の免除申請を出したのに納付書が届いたと電話してみた結果
我が家はすでに国民年金の免除申請を出していたので、

と思いました。
でも、封筒の中身を見ても
「免除申請の結果」的なことは書いていないので

ともやもやした気分に…。
なので、国民年金の納付書に書かれていた電話番号に
直接電話してどうなっているのかを聞いてみました!!
一ヶ月以上前に、国民年金の免除申請を出したんですが、
今日納付書が届いて…これって払わないといけないんでしょうか?

国民年金に切り替えると、納付書は送付されてしまいますので…うんたらかんたら。



ということで…
まだ国民年金は払わなくても大丈夫みたいです!!!
よかった…
というか、手紙をよくみてみたら書いてありましたw
免除申請をしている場合でも、納付書は送られてくるみたいです。

で、審査結果が出るまではこの納付書は捨てちゃいけないよってことですね。
ほかにも、
「産前産後は国民年金保険料を免除できる」という
ちょっと気になることも書いてありましたが…これはまた別の機会に。
国民年金が免除される所得金額はいくら?我が家の場合に当てはめてみた
ちなみに、
わたしは「国民年金を全額免除」に○をつけて申請してみたものの、
国民年金を免除できるかどうかは「所得」によって決められるそうです。
(1)保険料免除・納付猶予制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
引用:日本年金機構(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられるかどうかは、
「本人・世帯主・配偶者」の前年所得で決められるみたいです。
じゃあ、
「所得がいくらだったら免除してくれるのよ!!」
ってことなんですが、ちょっと計算が必要みたいです。
(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円- 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円引用:日本年金機構(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
ええと、1番の「全額免除」に該当するためには…
「(扶養親族等の数+1)×57万円以下の所得」じゃないとダメみたい…???
ん??ていうか
「扶養親族」って…うちの場合は何人になるんだろう??
扶養親族の条件って?我が家の場合について計算してみた
扶養親族の条件を調べてみたところ、
- 年末時点で16歳以上
- 6親等内の血族もしくは3親等内の姻族
- 同一生計
- 合計所得金額が38万円以下
という条件があるそうなんです。
娘はまだ4歳だし、わたしも所得金額は38万円以上となるので、
扶養親族は0人…?
夫本人はどうなるんだっ!?わたしの扶養親族?w
とりあえず、安全な方で考えるとして扶養親族が0人だとしたら、
我が家の場合は、国民年金を全額免除にするためには…
「(0人+1)×57万円以下の所得」の範囲である必要があります。
国民年金免除の所得の計算方法は?控除される金額は?
所得が57万円以下っていうのはかなり厳しい感じがしますが、
ここでいう「所得」は、
「収入-経費-給与所得控除(青色申告特別控除)の金額」
で計算されるそうなので、
お給料を貰っている方や、わたしと同じく青色申告をしている場合は
収入から経費などを引いた所得から、
さらに65万円を引いた金額で審査されるっぽいです。
ってことは…わたしの所得だと……
65万円控除すると…
あ、国民年金の全額免除は無理かも…
じゃあ、どれならいけそうかな…
- 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
↑これなら当てはまりそうです!
国民年金の4分の3免除された場合の保険料は…ええと…いくらかな…
毎月1万円弱くらいになるのかな…?(大雑把すぎる計算)
退職・失業した場合の国民年金の免除審査について
今回は、「失業による保険料免除」を申請したわけですが、
退職した本人が収入がない場合でも、配偶者や世帯主が居る場合は、
各々の所得で審査されるみたいです。
ということは、親と一緒に住んでいて養ってもらっている場合とか
旦那さんや奥さんがめちゃめちゃ稼いでいる場合は
国民年金の免除はできないかもしれないんですね…。
決まりならしょうがないですが…
これってなんか変な制度だな…と思います。
仮に、
本人の収入では年金の保険料免除の対象になっているのに、
親や配偶者の収入が高いからって免除できない…というのは
「家族なんだから援助してもらってなんとかしてニャ」
ってことですよね…。
(画像がたまたま猫だったから猫語にしてみた)
そんな仲がいい家族ばかりではないし
もっと「自分のことは自分で!」としたほうがいいとおもうのですが…。
(扶養に入ってたわたしが言うのもアレですがw)
国民年金の免除申請で審査の結果が出るまでの過ごし方
ということで…
国民年金の免除申請がどうなったのかがわかるまでは
大体2~3ヶ月かかるということでした。
で、その結果が分かるまでは納付書は大切に保管しておく…と。
1ヶ月ちょいまえくらいに申請書を提出したので、
もう少し待ってみようと思います。
でも、この大量の納付書を目に入る場所に置いておくと
なんだかそわそわして落ち着きません…。
塩でもまいておこうかな…
追記:無事に国民年金が全額免除になりました~ヽ(・∀・)ノ
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