こんにちは!草村朱音です!
今日は、買い物などでよく使うショッピングリボは、
過払い金の対象になるのかについてお話していきたいと思います。

ショッピングリボは過払い金請求の対象になるの?
クレジットカードのショッピングリボって便利ですよね。
わたしも返済で現金がなくて、よくクレジットカードのショッピング枠を使います。
でも、リボ払いって毎月の返済額が少ないのはありがたいんですが、
毎月の返済の内訳が「元本<利息」だったりします。
長いあいだ毎月利息を払っているのだから、
リボ払いも過払い金請求の対象になるんじゃない!?

と思って調べてみたところ、
残念ながらショッピングリボは過払い金の対象外だそうです。
(ちなみにキャッシングリボで利息制限法を超えた金利の分は過払い対象)
その理由は、ショッピングリボを返済しながら毎月上乗せして払っていた、
リボ払いの「利息だと思っていた部分」が利息じゃなかったということにあります。
では、ショッピングリボの返済で毎月上乗せされてくるお金はなんなのでしょうか?
利息だと思っていた部分のお金の正体がなんなのかを調べてみました!
ショッピングリボの割賦販売法ってなに?
ということで、ショッピングリボって「利息」を取られているわけじゃないらしいんです。
ショッピングで使った分でひかれるお金は「手数料」ということになっています。
…ちょっと意味がわからないですよね?わたしはわかりませんでした。
わたし的にはATMでお金を借りるのも、カードでお買い物をするのも、
「手元にないお金を使う=借金」っていうイメージだったんですが、
- 現金を借りる=貸金業法(かしきんぎょうほう)による借金
- カードで買い物=割賦販売法(かっぷはんばいほう)による立替金
ということらしいです。
ショッピングリボの割賦販売法というのは、
クリーリングオフ制度などにも関係がある法律だそうです。
なんと、この割賦販売法では手数料の上限となる金利年率は設定されていません。
しかし、2010年以降は、包括信用購入あっせんに係る自主規制規則という規則で、
「できるだけクレジットのカードの年利手数料が20%を超えないように努めなさい」
ということが書かれているので、現在のショッピングカードでは、
金利年率が20%を超えるショッピングリボ契約はなかなかないということでした。
ショッピングリボとキャッシングリボの違いは?
買い物でカードを使った分は、買い物した分の代金を一時的に立て替えてくれている、
「立替金」になるんですね。ショッピングリボって借金じゃなかったんだ!
毎月のカードの返済に上乗せされてくる金額というのは、
- 貸金業法による借金(キャッシングリボ)=利息
- 割賦販売法による立替金(ショッピングリボ)=手数料
となっています。
え…利息と手数料って何が違うの??
キャッシングリボは利息、ショッピングリボは立替金…。
…それが過払い金返還請求とどう関係するの???

そもそも過払い金というのは、
「利息制限法で定めた金利よりも高い金利で貸し付けている貸金契約」で、
払いすぎた利息を返してもらうというものです。
そして、キャッシングリボ・過払い金と関係がある利息制限法というのは、
金銭消費貸借契約(お金を借りる目的の契約)のために定められている法律であり、
ショッピングリボは割賦販売法が適用されているということですから、
キャッシングリボとショッピングリボでは、そもそも適用になる法律が違っているんですね。

なので、ショッピングリボの立替金を払う際の毎月支払う手数料というのは、
キャッシングリボの法律である、利息制限法の対象にならない…ということで、
利息制限法の対象にならないということは、過払い金の対象にもならないということ。

つまり、
「ショッピングリボの手数料は過払い金請求で取り返すことはできない」
という結論になりました。
ちなみに、3回以上の分割払いや2ヶ月を超えるボーナス払いも、
ショッピングリボと同様「借金」ではなく、
割賦販売契約の「立替金」ということになるので、
過払い金請求の対象にはならないということになります。
ショッピングリボのカードを申し込めるサイトを見てみると、
よく「実質年利○%!」とか書いてあるので、
キャッシングリボなどの借金と同じなんだと思っていました…紛らわしい!!!(>_<)
そういえば、カードショッピングのサイトなどを見ていると、
クレジットカードのショッピングで
「翌月一括払い(マンスリークリア)では、金利手数料がかかりません!!」
みたいな文章をよく目にするな~と思い出しました。
ショッピングリボは「利息」じゃなかったんだな~。
借入額をいくらまで減額ができるか?
過払い金請求はショッピングリボも対象になるのかのまとめ
ショッピングリボで使った分は、過払い金請求の対象にならないということでした。
年率20%を超えているショッピングリボがあったとしても、
ショッピングリボは「手数料」になるので過払い金請求できないんですね…。
でも、一般的にはキャッシングリボよりもショッピングリボの方が、
手数料が安くなっています。
その理由はキャッシングリボの方が利息が低くなってしまうと、
みんなキャッシングリボを使わなくなってしまうからだそうです。
(キャッシングの方が安いならお金を借りて払えばいいので)
ですが、ショッピングリボに関する法律の割賦販売法では、
金利手数料の上限について特に定められていないので、昔の契約だと、
金利手数料が20%を超えるショッピングリボがあることも事実です。
手数料はずっと取られる、過払い金は発生しない…
ショッピングリボって怖いですね…。
というか、わたしの場合はショッピングリボも金利が20%を超えていないので、
どっちにしても過払い金があるという可能性は…ないみたいですorz
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