こんにちは!草村朱音です。
前回の記事「銀行カードローンを任意整理して口座が凍結されたら給料はどうなる?」で、任意整理後に銀行口座が凍結してしまい、給料を引き出せなかった時などに、社会福祉協議会生活福祉資金貸付の中の「緊急小口資金貸付制度」というものがあると小耳に挟みました。
債務整理後にお金を借りられるってすごくありがたいですよね!!でも、緊急小口資金の審査って結構条件が厳しいらしいんです…。
そこで、今日は緊急小口資金の条件や審査、問い合わせ先について調べてみました!

緊急小口資金貸付制度って何?

【緊急小口資金貸付制度とは?】
- 急に医療費の支払いが必要になった
- 給料が盗難された・紛失してしまった
- 火災などの被災にあった
- 年金や最初の給料の支給待ち
- または上記と同等のやむを得ない状況の場合
など、
「緊急」で、「一時的」に、
生計の維持が困難になった場合に利用できる。
個人での貸付ではなく、「世帯」に貸し付けてもらえる制度。
- 貸付上限額…10万円(借り入れる理由によっては5万円)
- 利子…無利子(返済期限を過ぎたあとは年10.75%)
- 返済期間…8ヶ月
- 連帯保証人…不要
- 返済方法…資金公布日の3ヶ月後から毎月口座引き落とし
- 借りられるまでの期間…申し込みから5営業日以上

ということは…
「任意整理をしたあとに、弁護士費用などもやっぱり払えなくて支払いが辛い」
という場合は、「一時的」に生活に困っているわけではないので利用できませんが、
「任意整理をした際に凍結された口座に振り込まれた給料が戻ってくるまで」
という限定された期間の生活費を補うためだとしたら、利用できる可能性はありそうですね。
でも、誰もが緊急小口資金貸付制度を利用できるわけではなく、
この制度を利用するためには条件があるみたいです。
緊急小口資金貸付制度の利用条件や審査について
【緊急小口資金貸付制度の利用条件】
【生活状況について】
低所得世帯…
資金の貸付で必要な支援を受け、その後独立自活できると認められる世帯。また、独立自立に必要な資金をほかから借りることが困難である場合。(収入基準額は毎年改訂されるそうです)
障害者世帯…
身体障害者世帯(身体障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯)
知的障害者世帯(療育手帳の交付を受けた方がいる世帯)
精神的障害者世帯(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がいる世帯)
高齢者世帯…
65歳以上の高齢者の属する世帯
【借入申請理由について】
- 申し込みする理由が「自立支援になる」と判断された場合のみ
- 緊急かつ一時的な生活のための資金であること
- 10万円以下の資金を借りることでその後の生活を立て直せること
- 借りたお金を返済可能であること
【審査について】
申込者本人だけではなく、世帯の就労状況なども見られる
我が家は低所得世帯に入るのかな?家賃や住宅ローンの返済などをひいた金額で計算するみたいです。
ただ、申し込みをする理由として「少額の借り入れができればあとはなんとかなるのに…!!」という場合に利用できる制度みたいです。
なので、慢性的に生活に困っている我が家の状況では、10万円を貸していただいたところで生活を立て直すことができないので、緊急小口資金制度は利用できないということになりますね^^;

ちなみに、これはわたしが暮らしている県の、
緊急小口資金貸付制度の利用条件にこう書いてあったのですが、
ちょっと見てみたところ、県によって微妙に書いていることが違うみたいなので、
都道府県別に緊急小口資金貸付制度の問い合わせ先をまとめてみました。
緊急小口資金貸付制度の都道府県別問い合わせ先一覧
各県の社会福祉協議会のホームページ一覧です。こちらからサイトへ行くとだいたいキーワードでサイト内を検索できるようになっているので、「緊急小口」と入力すると、関連した記事を読むことができます。

緊急小口資金貸付制度について調べてみたまとめ
お金を借りられる場所って、カード会社だけじゃないんですね。
任意整理後に
「給料の振込口座変えるの忘れてたー!!もう振り込まれてるー!!生活費がないー!!」
なんて時には、緊急小口資金を貸していただけるか相談してみるのもいいかもしれませんね。
でも、なんだかすごく難しそうだし条件も厳しそうだし、債務整理をする前にはしっかり口座の整理整頓をしておきたいと思います。

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