自己破産の少額管財手続きの要件と種類!どこの裁判所でできるの?

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こんにちは!草村朱音です!

今日は、我が家が自己破産をした場合は管財事件と少額管財事件のどちらになるのか…について考えてみることにしました。

 

管財事件と少額管財手続きでは、自己破産にかかる費用が全然違うので、できれば少額管財で進めたいなと思っているのですがどうなのでしょうか??

ということで、今日は少額管財事件に該当するための要件や、扱っている裁判所、小額管財事件の種類について調べてまとめてみました!

自己破産 少額管財

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自己破産で少額管財事件になる要件とは?

次に、少額管財事件になるケースについて調べてみました。

 

少額管財手続きになる要件として破産の申立をする時に、

申立人代理人として弁護士が付いている場合に限るそうです。

なので、個人で申し立てをしても少額管財事件にはならないみたいです。

 

また、全ての裁判所が少額管財手続きを採用しているわけではないので、

住んでいるところの裁判所で少額管財手続きを取り扱っていない場合は、

自己破産で少額管財手続きができないということになってしまいます。

 

検索してみたところ、もともとは東京地方裁判所で始まった少額管財制度ですが、

現在は東京地方裁判所だけではなく、

  • 名古屋地方裁判所(少額予納管財事件)
  • 静岡地方裁判所(小規模管財手続)

(他にもあったらぜひ教えてください)

 

などの地方裁判所でも取り扱っているらしい…とのことなんですが、

我が家の住んでいる県の裁判所で少額管財を検索してみてもなにも有力な情報がなく、

もしかしたら取り扱っていないのかもしれません…(>_<)

 

追記:実際に裁判所へ電話して少額管財ができるかどうか聞いてみました!

 

少額管財手続きの種類は5タイプもあるらしい

とりあえず、少額管財手続きについてもっと知っておきたいと思います。

少額管財手続きは、次の5種類のタイプにわけられるそうです。

この、5つの種類の少額管財手続きとはどのようなものなのか、

その内容についても詳しくまとめていきたいと思います。

 

偏波弁済型(へんぱべんさいがた)の少額管財とは?

偏波弁済(へんぱべんさい)というのは、

特定の債権者に対してだけ借金の返済をするという意味です。

 

なので、例えば

  • 借金の取立てが厳しすぎる債権者にだけ返済していた
  • 知り合いから借りていた借金だけど返済していた

などのケースが、偏波弁済型の少額管財に該当するみたいです。

 

この場合、管財人が「破産人が偏波弁済していた借金」を、

取り戻す必要があるのか、取り戻せるのかなどの調査をして、

取り戻せるお金があった場合は、ほかの債権者へ配当されます。

 

不当利得型(ふとうりとくがた)の少額管財とは?

高金利の業者へ、高額な利息を支払っている場合に該当します。

 

金利が高い業者へ過剰に利息を払ってしまった分の返済金を、

管財人が取り戻せるかどうか調査します。

 

この場合も、取り戻したお金はほかの債権者へ配当されます。

 

免責調査型(めんせきちょうさがた)の少額管財とは?

免責不許可事由がある場合で1番多いのはこの免責調査型だそうです。

 

免責不許可事由というのはギャンブルや高価なブランド品を買いすぎて

浪費してしまっていた場合などに「免責がおりない」という状況です。

我が家はギャンブルの借金もあるので、たぶんここに該当すると思います。

 

このように、免責不許可事由があった場合は、

「裁量免責(免責が降りない理由があっても免責がおりること)」

にならないと借金が免除されなくなってしまいます。

 

免責調査型の少額管財とは、裁量免責にしてもいいのかを判断するため、

破産者が誠実かどうかなどを調査する手続きになります。

 

生命保険等精算型(せいめいほけんとうせいさんがた)の少額管財とは?

生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合に該当します。

わたしは昔保険の外交員もやっていたことがあるのですが、

昔の保険って結構解約返戻金が高い場合が多いです。

 

また、

  • 終身保険(一生続く保障)
  • 養老保険(満期があるもの)
  • 学資保険

などの積立商品になると、

保険契約の解約返戻金は払込保険料よりも高くなっている場合があります。

 

反対に、医療保険やがん保険などは掛け捨ての場合が多いので

その場合は解約返戻金が少なくなっていると思います。

 

ちなみに、我が家は夫の保険に終身が付いていたと思うので

もしかしたら解約返戻金が結構あるのかもしれません^^;

 

調査型(ちょうさがた)の少額管財とは?

不動産を持っている場合や、負債が5000万円を超えている場合や、

その他管財人が調査が必要だと判断した場合も調査型に該当します。

 

自己破産の少額管財になる条件や種類についてのまとめ

我が家が自己破産をする場合、同時廃止は無理だろうな…と思っていたので、

少額管財に該当するのかどうか調べてみたんですが、財産や状況的には該当になるんですが、

近くに少額管財を扱っている裁判所がないみたいですので、もしかしたら無理なのかも…。

 

これはあとで自己破産をする!ってなったときに、弁護士さんに聞いてみないと

確実なことはわからなそうですね^^;

 

東京地方裁判所では少額管財に力を入れているという書き込みもあったので、

羨ましいな~…と思いながら調べていました(>_<)

他にいい方法はないのかなぁ…。
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