自己破産の同時廃止と管財事件とは?管財人って誰?

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知っている人は活用していたみたいです。
私は色々調べてはじめて知りました(笑)

 

自己破産 管財人

こんにちは!草村朱音です。

 

今日は本当は債務整理の費用について調べていたんですが、

途中で全然意味がわからない言葉があったので調べてみました!

 

それが、自己破産の
「同時廃止(どうじはいし)」と「管財事件(かんざいじけん)」
です。

なにやらこの同時廃止と破産管財(管財事件)…というもので、
自己破産にかかる費用が変わってくるらしいです。

 

これらはどんな状態のことをいうのか、
なんのことなのか調べてみました。

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自己破産の同時廃止と管財事件の違いとは?

同時廃止と管財事件(破産管財)の違いについてですが、調べてみたところ、

簡単に言うとこんな感じになるみたいです。

 

【同時廃止】=

  • 債務者にめぼしい財産がない場合

【管財事件】=

  • 債務者にめぼしい財産がある場合
  • 免責不許可事由がある場合
  • 個人事業主や取締役である場合(または最近までそうだった場合)

自己破産の免責不許可事由についてはこちら

 

財産がない場合は同時廃止、財産がある場合は管財事件になるんですね。

他にも免責が降りなかった場合や、会社の代表取締役などをやっていた場合、

自己破産をすると、同時廃止ではなくて管財事件になるみたいです。

 

で、管財事件の「めぼしい財産」といっても、どの程度がめぼしいのかわかりません…。

 

基準みたいなものがあるらしいので、同時廃止と管財事件の該当条件について

わたしの場合はこの2つのどちらに該当するのか…ということを知るため、

もっと詳しく調べていきたいと思います。

 

自己破産の同時廃止ってなに?

まず、最初に調べてみたのは「自己破産の同時廃止」についてです。

 

この同時廃止というのが自己破産の手続きに関して、

どんな意味があるのかを調べてみました!

 

自己破産の同時廃止とは

自己破産の同時廃止とは、自己破産の申し立てをするにあたって、

申立人(債務者)に自己破産にかかかる費用を捻出するだけの財産がなく、

財産を現金に変えたとしても大した額にならない、という場合が該当します。

 

【自己破産の同時廃止の期間】

財産の差押や、財産を現金に換えるという手間がない分、手続きが早く終わります。

(申し立てから免責確定まで約4ヶ月程度)

 

ということなので、同時廃止になった場合は、今持っている財産はそのままで、

借金だけ債務整理ができるみたいです。

 

自己破産の場合はこの「同時廃止」になると、

1番損をせずに債務整理を進められるのかなという印象を受けました。

 

次に、管財事件について調べてみました。

 

自己破産の管財事件(破産管財)ってなに?

自己破産の申立人にめぼしい財産がある場合に該当するという管財事件。

破産管財とも呼ばれているのをよく見かけています。

 

破産管財に該当する財産の基準やそのほかの要件、

手続きの期間について調べてみました。

 

自己破産の同時廃止よりも、かなり難しそうな感じです^^;

 

自己破産の管財事件とは

自己破産の管財事件とは、自己破産の申立をするにあたって、

  • 申立人(債務者)に一定の財産がある場合
  • 免責不許可事由があり、調査が必要と判断された場合
  • 申し立て時や、申し立て時のすぐ前までに個人事業主や取締役である場合

という場合に該当します。

 

【管財事件に該当する財産の目安】

  • 20万円以上の預貯金や積立金
  • 20万円以上の保険解約返戻金
  • 20万円以上の価値の自動車
  • 20万円以上の退職金債権(退職前は見込み金額の8分の1)
  • 20万円以上の敷金・保証金(立ち退き費用で控除がある)
  • 過払い金が100万円を超える場合(裁判所の判断になります)
  • これらの合計額が高額になっている場合

財産がある場合以外でも、管財事件に該当する場合があるんですね。

管財事件にされる財産の目安としては、各項目20万円が基準になっているみたいです。

 

我が家の場合、財産としては20万円以上のものはないとは思うのですが、免責不許可事由に該当する可能性があるので、もしかしたら管財事件になってしまうのかもしれません……これは大変!!

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なので、もう少し管財事件について詳しく調べてみようと思います!

 

自己破産の管財人ってなに?報酬を払うって本当?

自己破産で管財事件に該当した場合、「破産管財人」というものを選任します。

この管財人というのは、一体どんな仕事をする人なのでしょうか?

 

管財事件の破産管財人とは

破産管財人(はさんかんざいにん)とは、

破産者の財産を調査・管理して換価処分(金銭に替える)して

債務先へ弁済・配当するという役割をする人のことです。

 

つまり、財産があって管財事件に該当してしまった場合に、

その財産を調べたり、お金に変えたりする人のことらしいです。

 

で、この管財人という人なんですが、なんと費用が発生します…。

 

その額なんと最低50万円!!
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もちろん、払うのは申立人である債務者。(自分)

50万円なんて…お金がなくて破産しようってときに、払える額ではないです…。

 

もし、我が家が自己破産して管財事件になったらどうしよう…?

 

自己破産の同時廃止と管財事件・管財人についてのまとめ

今回自己破産の同時廃止と管財事件、管財人について調べてみましたが、

正直我が家が自己破産する場合、もしかしたらかなりお金がかかるんじゃ…?

という心配が出てきてしまいました。

 

できるならば個人再生とかで頑張りたいなとも思っているのですが、

正直自己破産じゃないと無理なんじゃないか…と最近思い始めています。

 

なので、自己破産をするとしても、

今回の管財事件に該当するとしたらどうしたらいいのか悩みます…。

どうすればいいんだろう…
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そんな中、「少額管財事件」というわからない単語をまた見つけたんですが、

ちょっと調べてみたら管財人の費用の最低額が、20万円らしいんですよ!!

普通の管財事件は50万円ですから、最低金額とはいえ30万円も安いです。

 

ですので、次回は少額管財事件について調べてみたいなと思います!!

 

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