こんにちは!草村朱音です。
我が家が借金を抱えた理由の中に、ギャンブルや投資も含まれています。
ギャンブルで増やした借金なんて正直に暴露するのはとても恥ずかしいのですが…
私たちに借金が増えた原因は主にFXが大半(;_;)
ギャンブルであるパチンコ・スロットも原因になっています。
為替を取引するFXは、「投資」というのかもしれませんが、
負けている以上、無知なわたしにとってはギャンブルでしかありません。
そこで、よく「ギャンブルで作った借金はどうにもできない」とか聞くので、
もしそうだったらもしかして我が家は債務整理できないのかな~…
と不安に思っています。
そこで、ギャンブルや投資で作った借金は債務整理の対象になるのかということと
うちがスロット・FXをやっていた時の話も交えて書いていきたいと思います。
債務整理はパチンコやスロットで作った借金でもできるの?
最近債務整理について色々調べているのですが、債務整理をする場合、
ギャンブルでの借金では債務整理ができない場合があるという話を耳にしました。
その「債務整理ができない場合」というのはどういう時なのでしょうか?
調べてみると、そのギャンブルなどでの借金で債務整理ができないのは
「免責不許可自由」(→免責不許可事由とは)というケースに
当てはまってしまう際だそうですが、
我が家の借金の原因の中にもあるパチンコやFXは、
この免責不許可自由に当てはまってしまうのでしょうか???
調べた所たぶん大丈夫そうなんだけど…。詳しくは下に書きます。
免責不許可事由の話題へ進む
で、もう一つ債務整理できるか不安な借金があります。それは、FX。
借金を株式やFXの投資で作った場合は債務整理できる?
株式はあまりわかりませんが、FXはレバレッジ(元手の数倍の金額の取引ができること)
がきくので、元本割れしてしまうケースもあり、多額の借金を背負う可能性があります…。
(私の場合は無くなったから追加!って感じで投資が増えただけなのですが)
株式取引やFX、先物取引などへの投資で借金を抱えてしまった場合にも、
投資で損をしてしまった分を債務整理できるのでしょうか?
調べてみたところ、株式や為替の取引も「免責不許可事由」が該当してしまう場合があり、
この「免責不許可事由」にならないように説明する必要があるみたいです。
(といっても、嘘の報告はしちゃいけないみたいです)
→免責不許可事由の話題まで進む
FXで借金を増やしてしまった話
と、ここでわたしがFXをしていた時の話をちょっとしたいと思います。
あの頃、ポイントサイトで「FXの口座開設で○○ポイント!」みたいなのがあり、
その関係でいろいろなFXの口座を登録しました。
もう今ではどのサイトを使っていたのかも覚えていないし、
どのくらい負けてしまったのかも覚えていません…。
(たぶん口座とかそのままですが、サイト名も口座番号もパスワードもわからない)
正直「試行錯誤しているうちにあっという間にお金が無くなった」
という、なんとも情けない状況でした^^;
その時に購入したFXの本は、2歳の娘にビリビリにやぶかれました(笑)
債務整理はギャンブル依存症でもできるの?
- 「ギャンブルをするために嘘をついた」
- 「ギャンブルをやめるとイライラする」
- 「ギャンブルをするためにお金を借りた」
という状態が、ギャンブル依存症とされてしまうみたいです。
あんなにつまらないと思っていたのに依存症だったのか…。
というか、もはやあの時のわたしたちのように
「ギャンブルで勝てると思っている時点で、ギャンブル依存症」
なのかな…と、今思っています。
まさに、パチンコやスロットで借金を作った時のわたしたちは
「勉強すればギャンブルで勝てる」と思っていました。
…いやむしろ、「当てなきゃ借金を返せない」と思っていました。
500万円の借金を抱えた今となっては、
あの時にコツコツ節約していればもう全額返せていたかもしれません。
すみません、こんなことをお話していてとても恥ずかしいですが、
そんな適当なことをやっていたので、500万もの借金になったんですね。
で、このパチンコなどのギャンブルやFXの借金というのは、債務整理をするときに
「免責不許可事由」というものに該当するかもしれないそうです。
免責不許可事由とは
ということで、ギャンブルや投資で債務整理ができない原因となる
「免責不許可事由」というのは、
「破産してもいいですよ~」という許可がおりない場合の条件です。
この免責不許可事由の内容としてはいろいろあるんですが、
破産法というものに詳しく書いてあります。
「(免責許可の決定の要件等)」というところを見ると、ギャンブルの場合は
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって
著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担したこと」
というところに該当してしまいます。
浪費というのは、キャバクラ通いやブランド品を買い込むことなどで、
うちの場合はこれには該当しないです(>_<)
次の「賭博(とばく)」。これは我が家にあてはまります。
賭博は、パチンコやスロット・競馬や競艇などがあげられます。
で、次の射幸行為(しゃこうこうい)というのは、
まぐれの利益、偶然射止めた幸せをあてにすることだそうです。
射幸行為にはFX取引や株式取引、先物取引などがあてはまります。
そして私が気になったのは、
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって
著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担したこと」
という、この部分。
ただ単に賭博や射幸行為をしていただけでは、
免責不許可事由にはならないみたいです。
そしてこの「著しく財産を減少」ということですが、
減少させた財産が自分の収入における何パーセントなのかとか、
金額が決められているのか、ということはよくわかりませんでした。
債務整理とギャンブルの借金についてのまとめ
なので、ギャンブルで債務整理ができるかできないかについては
「やってみなければわからない」という印象を受けました。
債務整理できるかできないか…
これってギャンブル?(笑)
…って、ふざけている場合ではないですorz
一刻も早く、今ある500万円の借金をなんとかする方法を考えなくてはです。
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