こんにちは!草村朱音です!
先日弁護士法人アドバンスに借金を相談してみたところ「自己破産」か「任意整理」を勧められました。
でも、正直自己破産と債務整理では何がどう違うのかという詳しいところがよくわかりません…。そこで、それぞれの手続きについて詳しく調べてみることにしました。
前回の記事では「自己破産のメリットデメリット」について調べたので、今回は任意整理のメリットとデメリットについて調べてまとめていきたいと思います!

任意整理のメリットは?
- 現在の借金の将来の利息がカットされる
- 過払い金があれば戻ってくる場合がある
- 裁判所が関わらないので、自己破産や個人再生よりも手続きが簡単
- 一部の債権者だけ債務整理することが可能
- 債務整理をしても官報に記載されない
- 弁護士の受任通知が債権者に届くと督促が止まる
- 保証人がいる借り入れの場合でも、保証人も任意整理することで返済義務を逃れられる
- 自己破産などの場合は職業(資格)制限があるが、任意整理はない
- マイホームやマイカーを取られない
任意整理は将来払う予定の利息をカットすることができる債務整理の方法です。
ちなみに、我が家の場合はリボルビング払いの借金が多いので、任意整理ができればかなりの利息をカットすることができます。
現在の借金額で、将来払う予定の利息についてはこちらの関連記事をどうぞです↓

次に、任意整理の大きな特徴といえるのが、
「一部の債権者だけ債務整理することが可能」ということ。
例えば、銀行のカードローンを任意整理した場合は、
同じ銀行の口座(支店が違ってもダメ)が凍結されてしまいます。
我が家の場合、銀行のカードローンを任意整理すると、
夫の給与振込の口座(会社指定の口座)が凍結してしまうので、
給料が振り込まれても引き落とせない…ということになります。

そこで、この銀行のカードローンは債務整理せずに、
今までどおり返済していき、ほかの借金は任意整理する…
というように、特定の借入先だけを債務整理することが可能です。
また、我が家の場合は、携帯の端末代金もまだ残額があるので、
自己破産をしてしまうと、携帯が使えなくなってしまいます。

しかし!!
任意整理の場合は債務整理する先を選べるので、
携帯の端末代金は債務整理先に含めないということができます。
そうすれば、携帯は料金をちゃんと支払っている限り、
今までと変わりなく利用できるそうです。
また、自己破産の場合は一時的に職業(資格)制限があったり、
国が発行している「官報」にのったりするんですが、
任意整理の場合は職業制限も官報への記載もないそうです。
それから、「昔から長い期間をかけて借金を返済している」という場合、
グレーゾーン金利で返済している可能性が高く、
過払い金が戻ってくることがあります。
その過払い金で現在の借金を減額・または完済している人は多いようです。

また、自己破産の場合、家や車が一定額以上の価値がある場合は、
債権先に配当されてしまいます。(取られてしまう)
しかし、任意整理の場合は家や車などの資産を残したまま、
借金の利息をカットすることができます。

任意整理のデメリットは?
- ブラックリストになり約5年間新しい借入などができなくなる
- 借金の元本がなくなるわけではないので返済生活は続く
- 任意整理手続きに応じない業者がいる
- 弁護士の受任通知が届くと任意整理した銀行の口座が凍結される
- 任意整理にしても毎月の支払いがキツく、結局自己破産になる場合もある
自己破産と同じように、銀行カードローンの任意整理をした場合は、
同じ銀行口座が凍結してしまいます…これは大きいデメリットですよね。
次に、任意整理でブラックリストになるのは約5年間です。
こちらのデメリットは、債務整理をしていないまっさらな状態から比べれば、
「信用情報がブラックになってしまう」というのはデメリットですが、
債務整理の中では信用情報ブラックの期間は少ないと言えます。

任意整理はデメリットが少ない分、借金が減額されない可能性もあります。
任意整理をしても過払い金がない限りは、
借金の減額はなく、今後の利息がカットされるだけなので、
現在ある借金を3年~5年以内で分割して支払うことになります。
なので、任意整理しても生活が楽にならず、
「結局最後は自己破産してしまう」…ということもあるそうです。

また、最近では任意整理手続きに応じない借入先もあるそうで、
借入れてからまだ時間があまりたっていないものや、
「借入れてから一回も(または2~3回しか)返していない」とか
「返せないことがわかっているのに借りていた」
という場合では、任意整理できない場合もあるそうです。

ということで、
任意整理の交渉は、裁判所を通さずに弁護士さんや司法書士さんがやってくれるので、
お願いする弁護士さんや司法書士さんの力量が重要になってきますね。
任意整理に向いている人の目安
ちなみに、任意整理に向いている人というのは、
借入件数が少なく、安定した収入がある人で、
借金の総額が3年の分割で支払える場合が目安になるそうです。
(借金総額=毎月返済できる金額×36ヶ月(3年)の総額以下)
例えば、我が家に当てはめて、「世帯で返済できる金額が3万円」だとすると、
3年で返せる額(任意整理が向いている借金額)は108万円になります。

ただ、わたしが無料相談してみた、弁護士法人アドバンスでは、
「今の借金の利息をカットしてもらい5年で返済」と言っていたので、
その場合は約60回で支払うことになります。
さっきと同じように、支払える金額が月3万円だと仮定すると…

細かく考えるなら、任意整理を申込む際は、
夫婦別々に申し込むことになりますので、
我が家の借金の内訳で考えると、
「わたし230万円」「夫320万円」とした場合、
わたしは月々4万円ほどの返済、
夫は月々5万5千円ほどの返済ができれば、
デメリットが少ない任意整理でもOKということになります。

また、3年~5年の長い借金返済期間になるので、
無理な返済計画ではなく、ある程度の娯楽費を考えて、
余裕を持った返済計画をたてると成功しやすいみたいです。
任意整理のメリットとデメリットについて調べてみたまとめ
任意整理は、債務整理の4タイプの中でも1番デメリットが少なく、
この方法で借金がなんとかなればいいな…と思っていました。
しかし…わたしが無料相談した先では、
月々10万円ほどで任意整理でもOK…と教えていただいたものの、
やっぱり毎月10万円を5年間払い続けるのはきついかもしれません…。

とりあえず、次回は任意整理と自己破産の違いを比べてみて、
また検討してみたいと思います。
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